ご利用案内

1.事業者名及び所在地

  1. 株式会社杉の子会
  2. 青森県弘前市大字城東中央四丁目7番地3

2.事業所の名称及び所在地

  1. 杉の子(多機能型)
  2. 青森県弘前市大字城東中央四丁目7番地3

3.事業の方針

 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って事業を行うものとする。また、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難である者に対して、生産活動の機会を提供するとともに、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供し、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

4.事業開始年月日

平成27年8月1日

5.実施する障害福祉サービスの種類及び定員

 事業所が実施する障害福祉サービスの種類及び定員は次のとおりとする。

  1. 就労継続支援A型   20人
  2. 就労継続支援B型   10人

6.生産活動機会の提供

 受託作業を受託先事業所で行うことを主な生産活動とする。

一. 就労継続支援A型
  1. ペットボトル分別作業 作業場所:弘前市清水森
  2. 缶類分別作業 作業場所:弘前市清水森
  3. 弁当解体作業 作業場所:弘前市新里
  4. その他

<賃金>
 時間給 青森県最低賃金 1時間当たり679円
 ただし、作業能力が低い場合は労働局の認可を得て能力に応じて減額となり場合があります。


二. 就労継続支援B型
  1. 農作物生産管理作業 作業場所:弘前市新里
  2. 生ハム作業 作業場所:準備中
  3. その他

<工賃の支払>
 上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払う。初年度の平成27年度は平均工賃月額15,000円を目標とする。

7.営業日及び営業時間

  1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。
    ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間 午前8時から午後5時までとする。
  3. サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。
    休憩時間 1時間 午前12時から午後1時まで

(当面)
 就労継続支援A型  午前9時から午後4時まで6時間
 就労継続支援B型  午前10時から午後4時まで5時間

8.主たる対象者

 主たる対象の障害の種類は、特定しないものとする。

9.利用者の確保

 就労継続支援A型の利用者については、ハローワーク弘前を通じて募集し、雇用する。また、B型の利用者については、ハローワーク弘前、近隣の特別支援学校、相談支援事業所及び津軽障害者就労・生活支援センターの支援を得て募集、確保してゆく。

10.通常の事業の実施地域

 通常の事業の実施地域は、弘前市、黒石市、平川市、南津軽郡、西津軽郡、北津輕郡の区域とする。

11.サービス提供の内容

(1)相談・助言
 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助を行う。

(2)訓練
 一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行う。また、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

(3)施設外支援
①実習及び求職活動等の支援
 公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着のための支援を行う。
②利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は、利用者及び家族の同意を得て、月2回を限度として居宅を訪問して状況を確認するなどの支援を行う。

(4)健康管理
 日常生活に必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行う。また。医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行う。

12.従業者の職種及び員数

 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 障害福祉サービス共通
  一 管理者 1名(非常勤)
  二 サービス管理責任者 1名(常勤職員)
(2) 就労継続支援A型
  一 職業指導員  2名(常勤職員2名)
  二 生活支援員  1名(常勤兼任職員1名)
(3) 就労継続支援B型
  一 職業指導員  1名(常勤職員1名)
  二 生活支援員  1名(常勤兼任職員1名)

全てのサービスは、サービス管理責任者が作成し、利用者の同意を得た「個別支援計画」に基づき行う。

13.利用料金

訓練等給付費対象サービス内容の料金
 サービスを提供した際は、利用者からそのサービスに係る利用者負担額の支払を受ける。

14.緊急時等の対応

 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。

15.事故発生時の対応

  1. 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
  2. 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録する。
  3. サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

16.非常災害対策

  1. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
  2. 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

17.衛生管理等

  1. 利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
  2. 当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努める。

18.秘密保持等

  1. 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないものとする。
  2. 従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
  3. 他の指定障害福祉サービス事業所等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る。

19.情報の提供等

  1. 指定障害福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
  2. 当事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしない。

20.虐待防止に関する事項

 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止に関する責任者を選任し、成年後見制度の利用を支援するとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。

21.相談・苦情解決

  1. 提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービス管理責任者を相談・苦情受付担当者とし、管理者を相談・苦情解決責任者とする。
  2. 前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。
  3. 提供したサービスに関し、青森県が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又はその職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して青森県が行う調査に協力するとともに、青森県から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  4. 青森県から求めがあった場合には、前項の改善の内容を青森県に報告する。
  5. 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。